交通費を精算するとき、外税・内税を理解せずそのまま精算しようとすると、二重計上してしまうおそれがあります。今回は、交通費精算時の書き方に気をつけたい、外税・内税の仕組みをご紹介します。
「消費税」の外税と内税を簡単に解説すると、商品・サービスの販売価格に税金が含めて表示されているか、いないかということです。商品・サービスの販売価格に税金が含まれていなければ外税、含まれて表示されている場合は内税です。
例えば、100円のガムを買ったら※108円払う必要があります。お店によってもいろいろですが、店頭表示では100円と表示されていたとしましょう。すると、この消費税8円が外税です。一方、公共機関の利用金は消費税が含まれた金額が表示されており、これを内税と言います。
※2017年7月現在
なぜこのような表示が認められているのかというと、もともと消費税が3パーセントから5パーセントに上がったときは「総額表示」という、税を含んだ形での表示が義務付けられていたのですが、その後8パーセントに上がるときには、消費者に本体価格の値上げと間違われないように、外税表示も認められたという経緯があります。
交通費清算の結論としては、交通費単体で考えれば、消費税を足して請求する必要はありません。交通費精算の書類の様式が、本体価格を書き、消費税は別途記載する形であれば、交通費を1.08で割った金額と本体価格とし、交通費—交通費÷1.08を消費税部分とすれば解決です。問題は、宿泊費がかかる場合です。
出張など、宿泊をした場合は、領収書をよくみてください。宿泊費には、税金が含まれていますか?
宿泊先によっては、本体価格を領収書の真ん中部分に記載し、消費税部分を別に記載するという領収書を発行している場合があります。この際、宿泊代と交通費をまとめて「出張費」とし、それに×8%したら内税分を2重請求していることになってしまいます。
そこで、宿泊代と交通費をまとめて出張費とする場合は、そのまま足して消費税率をかけるのではなく、宿泊費(外税)に交通費(消費税を抜いた金額)を足して、消費税を別途記載してください。いずれも、実際に自分が立て替えて払ったお金と一致するかどうか、チェックすることが必要です。
今回は、外税と内税のしくみについてご紹介しました。外税表示と内税表示が両方とも認められているので、分かりづらいという現実があります。出張費の申請の際には、うっかり二重請求をしてしまわないように気をつけましょう。
実際に払ったお金と一致するか常にチェックすれば、請求のしすぎは予防できます。